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実施した定期点検整備の整備作業の中で、整備上のミスが原因で不具合が生じ、その原因が弊社にあると認めたときは、その不具合箇所を無料で再整備いたします。
整備保証の対象自動車は、自家用自動車とします。
ただし、自家用自動車であっても乗車定員11人以上の自動車、乗車定員10人以下で車両総重量8トン以上の自動車、レンタカー及び特殊自動車は除外します。また、定期点検整備の実施後において自動車検査証に記載された使用者が変わったもの、あるいは、事業用自動車、レンタカーに該当することとなったものも除外します。
整備保証の対象範囲は、道路運送車両法第48条に基づく定期点検整備時に、同法による自動車点検基準に定められた項目(以下「定期点検項目」という)について行った整備作業のなかで、整備上のミスが原因で不具合が生じた場合とします。また、定期点検項目外でも定期点検整備記録簿に記載されたものは同様とします。
整備保証の期間は、整備保証書記載の定期点検整備を完了した日から6ヶ月、または定期点検整備を完了したときからの走行距離が10,000キロメートルに達したときのいずれか早い時点までとします。
整備保証は、次のものを弊社までお持ちの上ご請求ください。
なお、お持ちいただけない場合には整備保証ができませんので、ご了承下さい。
1 保証書または保証書を記載した書面
2 不具合箇所の整備作業の内容が記載された書面(定期点検整備記録簿、納品書、請求書等)
1 客観性のない現象で、個人の感覚に基づく不具合(音、振動等)
2 消耗、摩耗、経年劣化等による不具合
3 定期点検整備実施後における弊社以外での自動車の改造及び整備による不具合
4 レース、ラリー、過積載等通常の使用限度を超えて酷使をしたことによる不具合
5 自動車を使用できなかった事による損失等(電話代、レンタカー代、休業補償、商業取引等)